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治験の依頼を受けた病院などの治験実施機関は、治験の実施において治験参加者の「人権」と「安全性」に問題ないかどうかを審査するための組織『治験審査委員会』の設置を義務付けられています。 『治験審査委員会』とは、治験に先立って治験の「倫理性」、「安全性」、「化学的妥当性」を審査する委員会のことです。 また、委員の構成や委員会の業務は国際基準(GCP)で定められています。
委員名簿・議事録 平成29年度 (※PDF 58KB) 平成24年度第1回 (※PDF 95KB)
治験審査委員会の選択に関する手順書 平成24年12月 (※PDF 188KB)
治験審査委員会標準業務手順書 平成24年12月 (※PDF 293KB)
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